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医薬部外品は化粧品より優れている?

必ずしもそんなことは無いと思います 確かにピンポイントでのお悩み、シミ・シワ・美白などその効果への期待される成分がしっかり入っていることから実感できるという事はもちろんあるかと思います。 けれど添付したようなキャッチコピーにはどうしても違和感を感じてしまうので、久々にブログ書いてみました。それは医薬部外品だから良いと云う様な響きによるある種のイメージにモヤモヤ感。


            

化粧品とは・・・薬機法第2条第3項 


人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。


また化粧品」は「全成分表示」が義務付けられているが、その一方で効能としての表示ができる項目は56と限定的されている。けれど有効成分の効果を伝えることはできない。


参照→ 表示できる56項目(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7518&dataType=1&pageNo=    という縛りがあります。



一方、医薬部外品(薬用化粧品)とは、薬機法第59条第7号


厚生労働大臣の定めた規定に基づいて、効能・効果を認可した有効成分が一定濃度で配合されており、その成分の名前や効能・効果を表示することができます。


つまり、厚生労働省は商品に効能・効果が期待される成分が含まれていると認めたものになります。この部分がトリッキーなキャッチコピーで宣伝できる理由になるのかなと感じています。


医薬部外品は表示指定成分が義務付けられているが、これは製造承認や許可が必要な分、過去にアレルギー反応や刺激などが報告されたことのある成分についての表示を要したものとなります。


とはいえ業界団体の自主基準で医薬部外品(薬用化粧品)には、全成分表示をしているものもある。(というか最近はその方が多いかも?)

これについては報告の有無以前にアレルギーを持っている人がトラブルを起こさないように事前に購入者のチェックを可能にしたものでしょう。


尚、この医薬部外品として世に出すためには、厚生労働省に申請する際に、ある一定の期間と費用がかかる事から、あえて申請しないメーカーもあるのも事実で、有名なヨーロッパの化粧品メーカーなどに医薬部外品として表記していないものもあります。


と抜粋ではありますが、書かせていただきました。が、もし私の認識がおかしいと云うことがあったら是非教えていただけると嬉しいです。


なぜ今日これを書いたのかというと、巷でよく耳にする医薬部外品のキャッチコピーにより、さも医薬部外品の方が優れているという事を全面に押し出しているけれど全てではないと理解していただけたらと思っての事からです。医薬部外品の否定ではなく様々な魅力ある宣伝・説明に耳を傾けながらも化粧品を選ぶ時は、キャッチコピーだけに流される事なく、視野を広げて自分の肌にあう化粧品と出逢うことが大事だということを頭に置いていただけたらいいなと思っています。


私は医薬部外品化粧品を持っているけれど、基本私はサロンでも使用しているくスイス製のものですが、それらはいわゆる「化粧品」に分類されるものです。 そんな私の肌は手前味噌ながら年齢よりずっと若く健康的な肌と言っていただくことが多いのですが、化粧品が合う合わないと云うことのみならず、常にお客様にお伝えしている通りお肌のケアは「急がない・サボらない・やりすぎない」がお肌を守る力と信じての毎日です💖

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